空気はいいですか

うるさすぎませんか


家賃は高すぎませんか

交通費や生活費は負担になりませんか


仕事場や学校に近いですか

買い物は便利ですか

病院には行きやすいですか

近くに助け合える人がいますか





人間らしい暮らしと「居住の権利」


 1966年(昭和41年)、国際連合(国連)は、すべての人が人間らしい暮らしを送れることを重要なことだと考え、「国際人権規約」という決まりを定めました。この中の社会権規約、「生活水準についての権利」という条項には、「適切な食料、衣類及び住居」の大切さと、すべての人々がこれらを得られるように国は努力しなければならないということが、うたわれています。




 日本は1979年(昭和54年)、この規約を国会で批准し、守ることを約束しました。日本の憲法には、約束した国際法規は守らなければいけない(98条2項)ということが書かれていますから、日本にいるすべての人々には「適切な食料、衣類及び住居」を得る権利があり、日本政府にはこの権利を守る責務があります。特に公務員には、憲法を守る義務があります(99条)から、なおさらです。

 もちろん、だからといって単純に「家や食料をもらえる」と考えるのは問題ですが、今の被災地のように「頑張っても頑張ってもどうにもならない」「頑張りたくても頑張りようさえない」状況をほうっておくならば、それは国や行政が責任を果たしていないということになります。これは人権の侵害です。

 「衣食住」の中でも「住」は生活すべての基盤になる大切なものです。人が人間らしい暮らしを送るためには、「適切な住居」が必要だというので、特に住の権利のことを「居住の権利(居住権)」と呼びます。1996年6月にはトルコで国連人間居住会議(ハビタット)が開かれ、日本や多くの国々が参加して、人々の「居住の権利」と「適切な住居」の大切さをあらためて確認しました、これは私たちの大切な「人間としての権利」です。世界のあちこちで、人々が居住権獲得のために闘っています。


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