ご寄付に対する税制上の優遇措置について
公益財団法人神戸YWCAへのご寄付は、税務署で確定申告を行うことで税金が還付されます。
参考資料:
日経ウーマンオンライン記事「年収400万の人が1万円寄付 税金はいくら安くなる?」
■ 個人の場合
所得控除と税額控除の、いずれか有利な方を選択することができます。確定申告の際には、公益財団法人神戸YWCAが発行した領収書と、「税額控除に係る証明書」の写し(税額控除をされる場合)を添付してください。
所得控除について
下記の計算式による金額が所得から控除されます。
寄附金合計 – 2,000円 = 寄附金控除額
寄附金合計の上限は、所得額の40%です。所得税率は課税所得により異なります。
税額控除について
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
(寄附金合計 – 2,000円)×(40%)=(寄附金控除額)
寄附金合計の上限は、所得額の40%です。税控除の対象となる寄附額は、所得税額の25%が上限です。
多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となりますが、所得税率の高い方は、所得控除の方が還付額が大きくなる場合もあります。確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。
神戸市民の方
神戸市にお住まいの方のご寄付は、神戸市の個人市民税の税額控除を受けることができます(神戸YWCAは神戸市長の指定を受けた団体です)。確定申告をされる方は、特に手続きは必要ありません。
詳しくはこちら
兵庫県民の方
兵庫県にお住まいの方のご寄附(2018年1月1日分以降)は、兵庫県の個人県民税の税額控除を受けることができます。確定申告をされる方は、特に手続きは必要ありません。
詳しくはこちら
相続税の控除について
相続した財産の一部または全部を公益財団法人神戸YWCAに寄付した場合、寄付した財産分については、相続税の対象としない特例があります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
■ 法人の場合
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額
[資本金等の額x当期の月数/12x3.75/1,000+所得の金額x6.25/100]x1/2
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
「税額控除に係る証明書」をダウンロード