わたしたちの活動
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    夜回りABC

    野宿している人について、夜回りについての基本事項を整理してみました。

    野宿したくない人が
    (2001年の「灘チャレンジ」で配付したチラシ)

    社会権委員会の総括所見を読んで
    (日本政府が1998年に提出した社会権の実現状況に関する報告書に対する、国連・社会権委員会の総括所見を読んで)

    名付ける
    (野宿者あるいはホ−ムレスという呼称について)

    配付チラシ
    (野宿している人にお配りしているチラシ)

    出て行けといわれたら
    (追い立てられた時に身を守るために、神戸市と約束した事項を説明しています)

    追い出しは違法です
    (追い立てに来た人に読んでもらって、追い出しは違法だということを理解してもらうためのビラ)

    退院して帰る家がなかったら
    (病気で入院している方にお配りしているチラシ)


    野宿したくない人が

    今、日本では競争が激化し、貧富の差が拡大しています。多くの人が失業の恐怖を感じています。昨年は松下、東芝、富士通、日立などが何万もの人を解雇すると発表しました。毎年3万人もの人が自殺し、原因の多くが失業や仕事の行き詰まりだと言われます。

    今年も失業者は減っていません。仕事を失い、家賃を払えなくなると、住むところを失います。住込みの仕事だったり、会社の寮に住んでいると、失業はそのまま家を失うことになります。

    大阪市の調査では市内で野宿している人は1996年には約3600人でしたが,1998年には8600人に増え、現在では2万人位に増えています。神戸でも97年から急激に増えて、いまは500人近い人が公園等で暮らしています。全国では3万人以上の人が、世界中では10億の人が住むところに困っています。

    よく、ホームレスは「怠け者」だとか「好きでしている」とか言われますが、そうでないことがこの数字からも判ります。突然野宿の好きな怠け者が増えるわけはないのです。
    一旦、仕事と住まいを失うと、元に戻るのは極めて困難です。ハローワークで求職しようとしても、住所がなければ、求職票も作れず、相手にされません。
    困って、福祉事務所に行くと、どこかに住む所を決めてからきなさい、と断られるのが普通です。(灘駅の傍に更生援護相談所という宿泊施設はあるのですが、食事が出ないし、蚤やダニがいるからので、行きたくないと言う人も少なくありません。)

    野宿しても、飯は食わなければならないから、粗ゴミからリサイクルできるものを見つけて売りに行ったり、アルミ缶を集めて売ったり、苦労しながら生活しています。
    それでも、偏見の目で見られます。どことなく普通の人でないと思う人が多いのです。お母さんが子供に「勉強しないとあんなになるよ」と言ったり、公園にいると「怖いから、追い出して欲しい」と市に訴える人もいます。

    若者が野宿している人を襲撃する事件が多発しています。最近東村山で中学生達が野宿している人をたたき殺すと言う事件がありました。図書館で騒いでいるのを注意されたのが原因でした。「人生の敗北者に注意されたくない」といったそうです。
    野宿している人もたまりかねて、自衛のために棒を用意したりします。下手をすると、子供達が怪我をすることになります。98年の西宮では襲撃した子供が刺し殺されるという事件がありました。互いに理解しあえる教育、襲撃をなくす教育、住む家を失った人に対する偏見をなくす教育が必要です。

    大人の偏見が、偏見を持った子供を作るのではないでしょうか。
    同じ対等な人間同士として、出会い、理解し合えたらと願っています。



    社会権委員会の総括所見を読んで

    野宿している人との関連で、今回の社会権委員会の総括所見中の関連する項目についての感想を書いてみます。

    もともと日本政府「報告」の「相当な住居についての権利」(第11条3)の項には「なお、ホームレス、違法居住者および追い立てに関する統計的データはない」と書かれていました。これは日本政府が野宿(ホームレスネス)の問題に無関心さを示しています。NGOがそのようなホームレスの現状を訴えたために、社会権委員会の見解には幾らか反映されました。

    さて、委員会ははじめに懸念事項を列挙し、後半でそれらに関する勧告を列記しています。

    懸念事項

    まず、政府・議会・裁判所が社会権規約を真剣に受け止めていないこと、政府が国内法を整備せず、それを理由に裁判所も判決に生かしていないことを懸念しています。国内法がないから放置してよいのであれば、国際的に人権を守る条約を批准した意味がないのです。

    また、委員会は釜ヶ崎を中心に全国に多数のホームレスが存在していること、政府がホームレス問題に対する包括的な計画を持っていないことを憂慮しています(29)。
    さらに、強制立ち退き、特に仮住まいのホームレス(中略)に対する強制立ち退きを憂慮しています(30)。この点に関して、委員会は裁判所により簡易な手続で理由を附されることなく仮の立ち退き命令が出されることを憂慮しています。

    これは98年12月28日の今宮中学横での強制追立て等にあたり、裁判所が行政の仮処分命令を簡単に認め、テント住民が異議申立てを行っても、ろくに審査せず、弁論もさせず、理由もつけずに、予定の追立て期日に間に合うように却下したことをさしています。このような扱いがゆるされるなら、執行停止の訴えも、上訴する権利も無意味になります。
    このような対処では、仮の立退き命令は恒久的な立退き命令に変容し、委員会が一般的意見4、7で確立したガイドラインに違反する、と強く述べています。委員会は、日本の裁判所が「規約のどの条項も直接的効力を有しない」という誤った根拠から、判決等に際し規約を参照していないという事実に懸念を表明しています。

    勧告

    委員会はこれらの懸念を踏まえて、日本政府に対し「規約の条項は直接適用可能なものとして解釈する」ように強く勧告しています。また、規約の条項が、立法・行政の政策及び決定過程に確実に取り入れられべきだと勧告しました。さらに委員会は、司法関係者(裁判官、検察官、弁護士)が規約に関する知識、自覚、適用を改善できるよう人権教育・訓練のプログラムを改善するよう勧告しました。司法関係者の意識改革を求めたわけです。

    ホームレスに関しては、日本政府に対し、ホームレスの広がりと原因を探る調査を実施するよう勧告し(56)、生活保護法のような既存の法律を活用してホームレスが適切な生活水準を確保できるようにすべきだと勧告し、全ての立ち退き命令、特に、仮処分命令による立ち退きが一般的意見4、7のガイドラインに一致する救済措置をとることを勧告しました(57)。
    ※機会があれば、一般的意見について書いてみます。

    最後に委員会は、政府が最終見解を広く社会の全ての層に知らせるように、勧告しています。権利があっても、知らなければ活用できないからです。とりあえず、ホームレスと呼ばれている人に、追い立てられない権利や、適切な生活水準を確保する権利があることを私たちも伝えたい。また行政や、市民にそのことを訴える手がかりにしたいと思っています。

    政府報告の問題点

    政府報告には、医療や傷病給付、労働災害給付、失業給付の項目はありますが、野宿している人には手が届かないという現実は明らかにされていません。病気や怪我をしても治療できず、労災にあっても補償されず、失業しても使い捨てと言う現実があるのです。政府は、生活に困窮する国民に対しては、生活保護によって「生活扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助を行っている」と書いていますが、これも野宿している人には手が届きません。

    「相当な食料についての権利」に関しては「わが国では食料の適正な供給が実現されている」と述べており、野宿している人が食べるに窮していることを無視しています。最低の生きる権利の保障からも除外されていることが認識されていません。

    小泉改革は、日本の問題は「高コスト構造にあり、人件費がコストを押し上げていること」だと考え、この構造を変えて国際競争力を強めることを目指しています。圧倒的多数の労働者の人件費をうんと引き下げられて、企業が強い競争力を持ったとき、日本はホームレスに満ち溢れた国になるのではないでしょうか?


    名付ける

    いつもは出来るだけ具体的なことを紹介したいと思っているのですが、今日はちょっと違う風に書いてみたいと思います。

    それは「名づける」と言うか「呼ぶ」という事についてです。以前は学校の先生や親が子供を殴ったりすることは、しつけや教育という事に包み込まれて特に問題ではありませんでした。しかし、「体罰」とか「虐待」という言葉で批判されるようになると、許されないこと、容認されないこととして、共通に認識されるようになってきました。男女間の暴力、DVもそうです。

    で、夜回りに関しても、同じようなことがあります。僕が1984年に横浜で「木曜パトロール」を始めた頃までは、夜、公園等で寝ている人は「浮浪者」と呼ばれていました。1983年に、十数人の中学生が面白がって、山下公園他で寝ている3人の日雇労働者を殺し、20人ほどに怪我をさせた事件を、新聞は「横浜浮浪者連続殺傷事件」という大見出しで報じました。家の外で寝ている人を「浮浪者」と呼んだわけです。
    日雇労働者の組合は、自分達は仕事が途切れて収入がなくなると、宿泊料を払えなくなって野宿するしかない、その時に「浮浪者」として扱われるのは差別的だと感じて批判しました。「浮浪者」でなく、失業した労働者なのだ、と主張したわけです。

    日雇労働者の平均年齢が高くなり、働けない(病気、障害、高齢)人が増えるとともに、全国的に支援運動が増えてきました。特に「バブル期」の後、事態が深刻になるにつれて運動も広がってきました。その中で、自分達の運動をどう呼ぶか、言いかえると野宿している人をなんと呼ぶか、戸惑いがありました。マスコミも同様でした。

    幾つかの例をあげると、「野宿労働者の人権を守る…の会」「野宿者人権資料センター」「…野宿生活者の…を守る会」「…野宿労働者の生活・就労保障を求める連絡会議」「日雇労働者の人権と労働を考える会」等々、「浮浪者」ではない呼び名を模索して来たように思われます。野宿者、野宿労働者、野宿生活者等はその苦心の表れなのです。

    マスコミは、「浮浪者」の代わりに、しばらく「ホームレス」と言う言葉を使ってきました。しかしホームレスという言葉は日本語でないので、そこにこめられた感情は日本人にはよくわかりません。マスコミは、差別的な言葉は使っていませんという言い逃れに「ホームレス」と書いたのです。浮浪者よりスマートに聞こえる,しかし,意識の中では浮浪者の言い換えに過ぎないというのが実情だったようです。受け取る人もそうだった。どことなく怪しい、普通でない…。夜回りにはじめて参加した方に、夜回りをして見てどんな感想でしたかと聞くと、ほとんど必ず、「普通の人でした」と言う答えが返ってきます。つまり、夜回りでであって、話をして見るまでは「普通の人」ではないと思っていたわけです。

    僕も自分が障害者になった日に、「昨日までの自分と同じ自分なんだ」と思うと同時に、自分が障害者を同じ人だと思っていなかったことに気づかされたことがあるので、責めているのではありません。知らないときには、なんとなく先入観なり偏見なりを持ってしまっている。ホームレスという言葉は、やはり「特別な人」という響きを担っているように思います。しかし、最近はマスコミも「野宿者」を使うことが増えてきたようです。多分、支援グループの多くが野宿者という言葉を用いているからでしょう。

    けれども、僕には、この言葉にも引っかかるものがあります。「〜者」という言い方が気になるのです。Aさんは「障害者」だと言うと、Aさん全体が「障害」という色で染められてしまうように感じるのです。「野宿者」と言うと、「野宿」と言う色に染まってしまう。けれども、仕事をしているときには仕事をしている人。図書館で読書しているときは,本を読む人。魚を釣っているときは魚釣名人。貴金属の目利きの出来る人。骨董のわかる人。「野宿者」と言ってしまうと、みんな「野宿」に覆われてしまう。

    本当は僕にとっては、AさんだったりBさんだったりするわけです。そのAさんが、野宿せざるを得なくて、仕事にも就けなくて、体を壊して、食べるものも得られなくて、困っているのが、切ないのです。(耀)


    配付チラシ

    出て行けといわれたら

    今住んでいる場所から出て行けといわれたら!!
    これは、夜回りで野宿している人に、追い立てられる前に配っているビラです。

    私たちはこれまで何度も、追い立てに関して、神戸市と話し合いをしました。
    行くところがないのに、強制的に追い出すことは、よほどの手続きをとらなければできることではありません。公園や港や川のそばなど、公の場所は神戸市や兵庫県が管理している場所ですから、市や県が許さなければ警察でも追い出すことはできません。

    神戸市と話し合ってきたことは、以下のようなことです。

    1 一方的に追い出したり、生活に必要な物資を撤去したりしない。基本的に追いたてはしない

    2 野宿している者の人権、生きる権利、人間の尊厳を大切にし、差別をしない

    3 やむを得ず、移動を求める必要がある場合は、以下の手続きをとること

    ア 移動を求める理由を本人に説明すること

    イ これは,追い出しではなく、移動を求めることだから、次に住むところを用意し、本人が理解し納得した上で、本人が移動すること(本人が希望すれば手伝っても良い)

    ウ 生活用品は本人が納得しなければ、撤去や廃棄はできない

    エ 移動をする必要性を本人が納得できるために、少なくとも一ヶ月前までに(市は2週間前といっている)、文書と口頭で、移動して欲しいことを伝え、説明すること

    文書は判りやすいところに張ること

    オ 文書の内容は

    (1)移動を求める理由(2)移動先(3)移動の期限
    (4)文書を張った日付(5)部署と責任者名と担当者名(6)連絡先

    カ 保健福祉局などと連携して、本人の状態に応じて、移動先や医療、生活保護や仕事などについてきめ細かく対応できる体制を整えて相談に応じること

    ですから、出て行けという人がきたら、これを読んでもらって以下に記入してもらってください。(記入しない人は、ただのいたずらかもしれません)

    1 上に書いてある文書がなければ、準備してください。
    (1)移動を求める理由
    (2)移動先
    (3)移動の期限
    (4)日付
    (5)部署と責任者名と担当者名
      (部署          担当者名           )
    (6)連絡先(電話         )

    追い出しは違法です

    これは、野宿している人に渡しておくビラです。追い立てに来た人に、読んでもらって、追い出しは違法だということを理解してもらうためのビラです。記入欄に記入して欲しいと言って相手が記入しない場合は、公務員でないかもしれない。いたずらで、出て行けという人はこれを見ると記入しないで帰っていくこともあります。

    公務員の皆さん!! 追い出しは違法です

    ご承知のように、公務員は法を守る義務があります。
    「天皇または摂政および国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」憲法99条
    その憲法には「日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」とあります。憲法98条(1)

    日本は国際人権規約:経済的・社会的および文化的権利に関する国際規約という条約を締結しています。
    その11条に「この規約の締約国は、自己およびその家族のための適切な食料、衣類、および住居を含む適切な生活水準についての全てのものの権利を認める」とあり、社会権委員会はこの規約が正しく解釈されるために、一般的意見を公表しています。

    一般的意見4には「適切な住居」とは何か、詳しく書いてあり、中でも「住みつづける権利」=「追い出されない権利」が重視されています。

    また、1993年3月10日、国連人権委員会は「強制追い立てに関する決議」を日本を含む53カ国の代表によって満場一致で採択しました。
    これは、住んでいる人の合法性に関係なく、つまり権利がない占有者、テント生活している人、路上生活する人にも適用されます。

    1997年には 一般的意見7が採択されました。
    いずれの一般的意見も決議も「全ての人々が、強制立ち退き、嫌がらせ、その他の脅しに対して、法的保護を保障されるべきだ」という見解を示し、追い立てに厳しく反対しています。
    強制と言うのは「ブルドーザーで家を壊すような物理的な強制」、だけでなく、嫌がらせや、その他のおどしも含んでいることに注意してください。警察も市の土地に関しては、市の依頼がなければ追い立てることはできませんし、手続きが必要です。

    私たちはこれまでに、神戸市と以下のような話し合いをしてきました。

    1 一方的に追い出したり、生活に必要な物資を撤去したりしない。基本的に追いたてはしない。

    2 野宿している者の人権、生きる権利、人間の尊厳を大切にし、差別をしない。

    3 やむを得ず、移動を求める必要がある場合は、以下の手続きをとること。

    ア 移動を求める理由を本人に説明すること。

    イ これは,追い出しではなく、移動を求めることだから、次に住むところを用意し、本人が理解し納得した上で、本人が移動すること。(本人が希望すれば手伝っても良い)

    ウ 生活用品は本人が納得しなければ、撤去や廃棄はできない。

    エ 移動をする必要性を本人が納得できるために、少なくとも一ヶ月前までに(市は2週間前といっている)、文書と口頭で、移動して欲しいことを伝え、説明すること。文書は判りやすいところに張ること。

    オ 文書の内容は

    (1)移動を求める理由(2)移動先(3)移動の期限
    (4)文書を張った日付(5)部署と責任者名と担当者名(6)連絡先

    カ 保健福祉局などと連携して、本人の状態に応じて、移動先や医療、生活保護や仕事などについてきめ細かく対応できる体制を整えて相談に応じること。


    退院して帰る家がなかったら

    野宿の方で、病気で入院している方にお配りしているチラシです。

    1 私達は神戸YWCAの夜回りや昼回り(病院訪問)で住む家のない方のお手伝いをしています。解決するのはあなたです。私達はお手伝いです。

    2 生活保護で入院している場合、退院後も働いて暮らせるようになるまで保護が続きます。ただし、今後も保護を希望する方は住む所を見つける必要があります。
    ケースワーカーに「面倒見るのは入院中だけ」といわれても心配することはありません。生活保護法にそのような決まりはありません。
    更生センターのワーカーが担当の場合は、退院すると更生センターに戻ることになっています。どうしても施設でくらすのが無理な場合、ケースワーカーに相談できます。

    3 アパートなどで保護を受けると毎月4万円以下の家賃(家賃と同じ額)と 約8万円(年齢によって違います)の生活費を受け取れます。施設(更生ンターなど)で暮らすこともできます。決まった仕事があれば1泊50円、200円の施設(兵庫荘、磯上荘)もあります。
    新しくアパートなどで生活をはじめるときは、布団代約2万円、家具什器代約4万円が支給されます。

    4 住むところを確保するには、退院後に
     (1)施設(更生センター等)に入所する
     (2)ドヤに泊まる
     (3)アパート・文化住宅に住む
     (4)市営住宅・県営住宅に住む、
    と言った方法があります。

    (1)更生センター(3階)に入所する
    寝る場所と食事が保障されます(生活保護).部屋は4人部屋か6人部屋です。(人付き合いの嫌いな人にはつらいかもしれません)作業や掃除当番等の生活訓練を受けられます。小遣いはあまりありません。食事が出るので、自炊せずに済みます。生活の様子によって、アパートへの転居(敷金を出してもらって)もできます。公営住宅にも(当選すれば)入れます。

    (2)1泊1,300円以下のドヤ(簡易宿泊所)を住所にする
    一番簡単(保証人・敷金が要らない)ですが、空きが少ないので探すのが大変かもしれません。台所がないと自炊できません。狭い所が多いです。中山手にあるカトリック社会活動神戸センター(電話:271-7248)に相談すると紹介してもらえるかもしれません。

    (3)家賃4万円以下のアパート,文化住宅,ワンルームマンションを借りる
    自炊することになります。敷金や不動産屋の仲介手数料が家賃1ヶ月分(約4万円)必要です。そのほか、印鑑、住民票や保証人、場合によると写真が必要です。住民票は神戸になくてもかまいません。写真も簡単に撮ることができます。最近は申請すると敷金や手数料は(社会福祉事務所から)出るようになりました。後払いになるので,入院中にいくらかでもためておくと楽です。役所(福祉事務所)に敷金を出してもらえば、アパートを借りるのは楽です。申請してみましょう。保証人がない場合、3万円出せばなってもらえます。この費用は役所から出ません。借りることもできますが、返すのが大変です。保証人が見つからない方は日用品費から貯めておいて下さい。

    (4)市営住宅・県営住宅に住む
    広いところに住めます。抽選なので、あたりやすい場所は不便なところになります。時間がかかります。市営住宅は奇数月初めに常時募集、県営住宅は5月と10月に募集があります。神戸市、兵庫県に住民票があれば申し込めます。カトリック社会活動神戸センターに相談すると、色々教えてもらえます。担当のケースワーカーが相談に乗ってくれます。

    出来るだけ自分でも部屋を探しましょう。判らないことは聞いて下さい。アパートに住みたい方は、早めに相談して下さい。むつかしいこと、困ったことは相談して下さい。


    YWCA(ワイ・ダブリュー・シー・エー/Young Women's Christian Association)は、キリスト教を基盤に、世界中の女性が言語や文化の壁を越えて力を合わせ、女性の社会参画を進め、人権や健康や環境が守られる平和な世界を実現する国際NGOです。
    1855年英国で始まり、今では日本を含む125あまりの国と地域で、約2,500万人の女性たちが活動しています。