「出て行けといわれたら」
今住んでいる場所から出て行けといわれたら!!
私たちはこれまで何度も、追い立てに関して、神戸市と話し合いをしました。
行くところがないのに、強制的に追い出すことは、よほどの手続きをとらなければできることではありません。公園や港や川のそばなど、公の場所は神戸市や兵庫県が管理している場所ですから、市や県が許さなければ警察でも追い出すことはできません。
神戸市と話し合ってきたことは、以下のようなことです。
1 一方的に追い出したり、生活に必要な物資を撤去したりしない。基本的に追いたてはしない。
2 野宿している者の人権、生きる権利、人間の尊厳を大切にし、差別をしない。
3 やむを得ず、移動を求める必要がある場合は、以下の手続きをとること。
ア 移動を求める理由を本人に説明すること。
イ これは,追い出しではなく、移動を求めることだから、次に住むところを用意し、本人が理解し納得した上で、本人が移動すること。(本人が希望すれば手伝っても良い)
ウ 生活用品は本人が納得しなければ、撤去や廃棄はできない。
エ 移動をする必要性を本人が納得できるために、少なくとも一ヶ月前までに(市は2週間前といっている)、文書と口頭で、移動して欲しいことを伝え、説明すること。
文書は判りやすいところに張ること。
オ 文書の内容は
(1)移動を求める理由 (2)移動先 (3)移動の期限
(4)文書を張った日付 (5)部署と責任者名と担当者名 (6)連絡先
カ 保健福祉局などと連携して、本人の状態に応じて、移動先や医療、生活保護や仕事などについてきめ細かく対応できる体制を整えて相談に応じること。
ですから、出て行けという人がきたら,これを読んでもらって、以下に記入してもらってください。(記入しない人は、ただのいたずらかもしれません)
1 上に書いてある文書がなければ、準備してください。
(1)移動を求める理由
(2)移動先
(3)移動の期限
(4)日付
(5)部署と責任者名と担当者名(部署 担当者名 )
(6)連絡先(電話 )